失業給付

失業の認定を受けて、基本手当の支給を受けるには手続きが必要になる。

実際に基本手当の支給を受けるためには、ハローワークにおいて、失業の状態にあり積極的に就職活動をおこなっていることの確認を受けなければならない。

これを『失業の認定』という。

失業の認定はその人自身が、原則として4週間に1回、安定所に来所(この日を『認定日』という)し、認定日の前日までの期間(4週間)について行われ、失業の状態にあったと確認された日数分の基本手当が支給される。

例えば、4週間の間にアルバイトを3日間していた場合は、その3日間をのぞいた日数分の基本手当が支給されることになるわけだ。

失業の認定を受けるためには定められた認定日の指定された時間に、必ず本人がハローワークに行き、失業認定報告書と呼ばれる所定の用紙に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの間について、就職または就労の事実、求職活動等の状況を記載し、受給資格者証を添えて窓口に提出することになっている。

失業の認定が終わると、基本手当が支給される。

基本手当は受給資格者証に支払方法として表示された金融機関の本人名義の普通口座に失業認定日の翌日から金融機関の営業日でおおむね4から6日後に振り込まれることになる。

失業 保険 給付

失業してから基本手当をもらえるまでにはどのくらいの日数が必要なのだろうか?

基本手当は、ハローワークに求職の申込みをしたらすぐにもらえるわけではないようだ。

基本手当は離職後ハローワークへ来所し、求職の申込みを行い、離職票などで受給資格者であることの確認を受けた日(求職申込日)から離職理由により、2通りに分かれるようだ。

・失業をしてから待期期間を経過した後、受給されるケース

基本手当は、求職申込日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されない。

この期間を『待期期間』という。

このケースには倒産や解雇などによる離職者が該当する。

・失業をしてから待期期間、給付制限の期間を経過した後、受給されるケース

正当な理由がなく自分の都合で退職したときや、自分の責任による重大な理由により解雇されるなどの理由で退職をした場合は、待期期間の7日間に加えて、さらに最大3ヶ月間、基本手当の支給を受けることができない。

これを『給付制限』という。

失業したとしても、自己都合などでの離職者は7日間の待期期間と3ヶ月間の給付制限が明けてから基本手当が受け取れることになる。

実質、失業してからおよそ4ヶ月経たないと基本手当がもらえないということになり、非常に厳しい扱いとなっているようだ。

仕事が嫌になったからといって簡単に辞めてしまっても、すぐには基本手当はもらえないということはおぼえておいて欲しいことだ。

失業手当(基本手当)

失業の状態である人が支給を受けることができる基本手当だが、基本手当はいったいどれぐらいもらえるものだろうか?

基本手当の1日あたりの金額を「基本手当日額」という。

基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた賃金の1日あたりの金額(賃金日額)のおよそ50%から80%で、賃金の低かった人が高い率になるように決められている。

基本手当日額の最低額は1,664円、最高額は年齢ごとに異なっているが、ふつう以下の通りとなっているようだ。

・29歳以下   6,395円
・30歳から44歳 7,100円
・45歳から59歳 7,810円
・60歳から64歳 6,808円

雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における全国平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日に基本手当日額を変更する場合がある。

ちなみに今回のデータは平成18年8月1日現在のデータとなっているので、それ以降の基本手当日額の最高額は変更されるかもしれないので確認してほしい。

現在は景気も上向いてきているので、最高額は引きあがる傾向にはあるようだ。

失業をしたら、基本手当はどのくらいの期間受け取れるか知っているだろうか?

基本手当をもらえる期間は、その人によって大きく異なっている。

例えば自己都合で退職された人、定年や契約期間満了などによる離職者の場合、雇用保険の被保険者として雇用された期間が10年未満の人は90日間、基本手当を受給することができる。

10年以上20年未満の人は120日だ。

20年以上の人は150日となっている。

失業 認定

失業の状態である人が支給を受けることができる基本手当だが、その基本手当が受けられない人がいる。

ハローワークでは、以下のような人はハローワークより基本手当の受給をされないと規定されている。

失業と認定されず、基本手当の支給を受けられないケース@

・病気やケガのためすぐには就職できないとき
・定年などにより退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚して家事に専念するとき
・妊娠・出産・育児などにより就職することができないとき
・家事手伝いや家業に従事し、就職することができないとき


失業と認定されず、基本手当の支給を受けられないケースA

・親族の看護等でしばらく就職ができないとき
・すでに新しい仕事に就いているとき(収入の有無を問わず)
・すでに自営をはじめているとき、またはその準備を開始しているとき
・会社の役員に就任したとき
・学業に専念するとき


失業とみなされないケースとしては他にもある。

特別な理由がないのに、就職することがほとんど不可能な職業、賃金、勤務時間その他の条件にこだわり続ける人も、就職の意思、能力がないものとして失業とみなされない場合があるので要注意だ。

しかし、病気やけが、妊娠、出産、育児、配偶者の海外勤務に本人が同行する場合などの理由により職業に就くことができないときは、『受給期間の延長制度』を利用できる場合がある。

ぜひ知っておいてほしい制度だ。

失業保険の受給手続き

失業してしまった場合、まずまっさきにやらなければいけないことはなんだろうか。

それはハローワークで失業保険の受給手続きをすることだ。

失業をしてしまったら、当面の収入の確保が問題になる。

以前勤務していた会社が雇用保険を払っていた場合、失業手当を受け取れる権利がある。

まずはハローワークに必要書類を持って、早めに手続きをするようにしよう。

失業をした人が、受給することができる失業保険ですが、この失業手当のことを正しくは基本手当という。

基本手当を受けられるのは失業の状態になる場合に限られる。

ハローワークが定めている失業の状態とは以下の通りだが、ぜひ確認しておこう。

失業の状態とは
・積極的に就職をしようとする意思がある。
・いつでも就職できる能力(健康上、環境上)がある。
・積極的に就職活動を行っているのにもかかわらず、職業に就くことができない状態である。

これら全てに当てはまる人が失業の状態にあると認定される。

失業している状態である人は、積極的に求職をしている状態であることが条件となっている。

仕事探しに専念するために、失業している日に支給される手当が基本手当となる。

仕事がない状態であることだけが、失業の条件ではないことはおぼえておいてほしい。